役場よりお知らせ

役場よりのお知らせです。7月より以下の内容で島に宿泊することが可能になりました。

新型コロナウイルス感染症対策に係る7月以降の方針について
2020年06月22日
鹿児島県は、6月19日から県境を越えた人の移動を解除しました。また、全国的には感染予防対策の徹底を前提としたイベント等の開催を解禁しております。しかし、東京や北九州などでは、毎日のように新たな感染者が発生しており、県境を越えての人の移動が解除されたことで、移入感染の危険性が高まると予想されております。しかしながら、村内の民宿事業者をはじめ地域経済に大きな影響を及ぼしていることも事実であることから、これまでの対策を6月末日まで継続し、7月以降は、基本的な3密の回避や新たな生活の様式など感染症予防対策を継続しつつ、下記のように村の方針を定め、自粛を緩和することとしましたので、通知いたします。

1. 定期船の運行
 ⑴ 定期船の定員を120名とする。
 ⑵ 住民も含めて、上下便ともに電話予約制とし、定員に達した時点で締め切る。
  ① 下り便 中川運輸で電話予約を受付け、乗船3日前までに予約すること。
  ② 上り便 各島出張所で電話予約を受付け、乗船3日前までに予約すること。
    ※ ただし、当日便に空席がある場合は乗船可能となる。
    ※ 予約便が欠航した場合の予約は無効となる。
    ※ 予約便が延期した場合の予約は有効となる。
 ⑶ 7月から8月の定期船運航は、臨時便を運航し、船内の密を回避する。
    ※ 7月22日₍水₎臨時便、8月は2回の臨時便を運航する。
2. 健康チェックの義務化と徹底
 ⑴ 村民、県内外の方を問わず、入島前後2週間の健康チェックを義務付けるとともに、提示を求める。
 ⑵ 健康チェック表に37.5度以上の発熱・下痢・味覚障害等の症状が認められる場合は、乗船・入島を不可とする。
 ⑶ 民宿、遊漁船、ダイビングを営む事業者及び指定管理者は、予約者への健康チェック表の義務付けと提示を求める。
3. 県内で感染者が発生した場合の対処
 ⑴ 県内で感染者が発生した場合は、その発生状況により、緩和以前に戻すか判断を行う。
健康チェック表

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